(主務大臣等) 第十六条 この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。一地域銀行内閣総理大臣二地域一般乗合旅客自動車運送事業者国土交通大臣2この法律における主務省令は、内閣総理大臣及び国土交通大臣が共同で発する命令とする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗