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地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律 第十六条 (主務大臣等)

令和二年法律第三十二号法律
(主務大臣等)

第十六条

この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

  1. 地域銀行内閣総理大臣
  2. 地域一般乗合旅客自動車運送事業者国土交通大臣

2この法律における主務省令は、内閣総理大臣及び国土交通大臣が共同で発する命令とする。

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