(認可の基準)
第十一条
国土交通大臣は、第九条第一項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る協定が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、同項の認可をするものとする。
- 一計画区域内に、地域一般乗合旅客自動車運送事業者が提供する基盤的サービスに係る路線であって、収支が不均衡な状況にある路線が存すること。
- 二共同経営を行うことにより、地域一般乗合旅客自動車運送事業者が提供する基盤的サービスに係る事業の改善が見込まれるとともに、その改善に応じ、前号の収支が不均衡な状況にある路線の存する計画区域内において当該基盤的サービスの提供の維持が図られること。
- 三地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第三条第一項に規定する基本方針に照らして適切なものであること。
- 四協定地域一般乗合旅客自動車運送事業者等が提供する運送サービスに係る利用者に対して不当な不利益を生ずるおそれがあると認められないこと。
- 五計画区域内において地域一般乗合旅客自動車運送事業者が行う基盤的サービスの提供の維持を図るために必要な限度を超えない範囲内のものであること。
2国土交通大臣は、第九条第一項の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。
3国土交通大臣は、前項の規定による協議に際して、当該協議に係る協定が次の各号に掲げる事由のいずれにも該当することについて、公正取引委員会の確認を受けなければならない。
- 一協定の内容及び当該協定の締結について不公正な取引方法を用いるものでないこと。
- 二加入及び脱退を不当に制限するものでないこと。