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地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律 第十条 (共同経営計画)

令和二年法律第三十二号法律
(共同経営計画)

第十条

前条第一項の認可を受けようとする地域一般乗合旅客自動車運送事業者等は、共同して、国土交通省令で定めるところにより、同項の協定に基づく共同経営に関し、次に掲げる事項を定めた計画(以下「共同経営計画」という。)を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 共同経営計画の区域(以下この条及び次条第一項において「計画区域」という。)及び当該計画区域内において共同経営の対象とする路線等
  3. 共同経営に関する協定に定められる前条第一項各号に掲げる行為の内容
  4. 前号の行為を行うに際し、あらかじめ、運行回数、運行距離その他の事項を勘案して、共同経営に関する協定の当事者となる地域一般乗合旅客自動車運送事業者等(以下「協定地域一般乗合旅客自動車運送事業者等」という。)の間で、当該行為により得られる収益を分配することを定める場合においては、当該分配に関する事項
  5. 共同経営の目標に関する次に掲げる事項
    1. 基盤的サービスに係る事業の収益性の向上の程度、当該事業に従事する人員数又は当該事業に用いる車両数に係る効率の向上の程度その他の当該事業の改善に係る目標に関する事項
    2. イの事業の改善に応じた計画区域内における基盤的サービスの提供の維持に係る目標として国土交通省令で定めるものに関する事項
  6. 共同経営の実施期間
  7. 前各号に掲げるもののほか、共同経営に関し必要な事項

2共同経営計画には、計画区域内における地域一般乗合旅客自動車運送事業者が提供する基盤的サービスに係る事業の路線ごとの収支の状況その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

3前条第一項の認可を受けようとする地域一般乗合旅客自動車運送事業者等は、次の各号に掲げる場合においては、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該申請に係る共同経営計画について、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

  1. 計画区域の存する市町村(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第五条第一項に規定する地域公共交通計画(次号において単に「地域公共交通計画」という。)を作成しているものに限る。)が同法第六条第一項に規定する協議会(以下この項において単に「協議会」という。)を組織している場合当該市町村が組織する協議会
  2. 計画区域の存する市町村の全部又は一部が協議会を組織していない場合であって、当該市町村の存する都道府県(当該市町村の区域内について地域公共交通計画を作成しているものに限る。)が協議会を組織している場合当該都道府県が組織する協議会
  3. 前二号のいずれにも該当しない場合前二号に定める協議会に準ずるものとして国土交通省令で定めるもの

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