(共同経営計画に添付する書類の記載事項)
第四条
法第十条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一
法第九条第一項の認可を受けようとする地域一般乗合旅客自動車運送事業者等が共同して作成する共同経営に関する協定の内容 - 二
前号の地域一般乗合旅客自動車運送事業者等が現に行っている事業の概要
- 三
計画区域内において、法第九条第一項の認可を受けようとする地域一般乗合旅客自動車運送事業者が提供する基盤的サービスに係る事業の路線ごとの収支の状況 - 四
前号の路線の路線図及び運行系統図
- 五
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