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国土交通省関係地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則 第三条 (基盤的サービスの提供の維持に係る目標に関する事項)

令和二年国土交通省令第九十四号府省令
(基盤的サービスの提供の維持に係る目標に関する事項)

第三条

第十条第一項第五号ロの国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 第十条第一項第二号の路線等のうち地域一般乗合旅客自動車運送事業者が提供する基盤的サービスを維持すべき路線
  2. 前号の路線ごとの運行回数並びに始発及び終発の時刻
  3. 第一号の路線ごとの、旅客輸送量が最も多い時間帯、旅客輸送量が最も少ない時間帯その他の特定の時間帯における平均運行間隔時間及び最大運行間隔時間

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