(基盤的サービスの提供の維持に係る目標に関する事項)
第三条
法第十条第一項第五号ロの国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一法第十条第一項第二号の路線等のうち地域一般乗合旅客自動車運送事業者が提供する基盤的サービスを維持すべき路線
- 二前号の路線ごとの運行回数並びに始発及び終発の時刻
- 三第一号の路線ごとの、旅客輸送量が最も多い時間帯、旅客輸送量が最も少ない時間帯その他の特定の時間帯における平均運行間隔時間及び最大運行間隔時間
法第十条第一項第五号ロの国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。