条文くん法令検索 AIに質問する

地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律 第十二条 (共同経営計画の公表)

令和二年法律第三十二号法律
(共同経営計画の公表)

第十二条

国土交通大臣は、第九条第一項の認可を行ったときは、国土交通省令で定めるところにより、当該認可に係る共同経営計画を公表するものとする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律第十二条(共同経営計画の公表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(認可の基準) 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律 目次 第十三条(共同経営に関する協定の内容の変更) →