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国土交通省関係地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則 第六条 (共同経営計画の公表)

令和二年国土交通省令第九十四号府省令
(共同経営計画の公表)

第六条

国土交通大臣は、法第九条第一項の規定による認可を行ったときは、法第十二条の規定により、当該認可の日付、当該認可を受けた地域一般乗合旅客自動車運送事業者等の名称及び当該認可に係る共同経営計画の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

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