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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第三条 (基本方針)

平成十九年法律第五十九号法律
(基本方針)

第三条

主務大臣は、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するため、地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生の意義及び目標に関する事項
  2. 第五条第一項に規定する地域公共交通計画の作成に関する基本的な事項
  3. 地域公共交通特定事業その他の第五条第一項に規定する地域公共交通計画に定める事業に関する基本的な事項
  4. 第二十九条の三第一項に規定する再構築方針の作成に関する基本的な事項
  5. 新地域旅客運送事業に関する基本的な事項
  6. 新モビリティサービス事業に関する基本的な事項
  7. 地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生に関する事業の評価に関する基本的な事項
  8. その他国土交通省令で定める地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生に関する事項

3基本方針は、交通の機能と都市機能とが相互に密接に関連するものであること並びに交通が観光旅客の来訪及び滞在の促進に不可欠なものであることを踏まえ、地域公共交通の活性化及び再生が都市機能の増進及び観光の振興に寄与することとなるよう配慮して定めるものとする。

4基本方針は、交通政策基本法第十五条第一項に規定する交通政策基本計画との調和が保たれたものでなければならない。

5主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

6主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、国家公安委員会及び環境大臣に協議するものとする。

7主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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