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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第二十九条の三 (再構築協議会)

平成十九年法律第五十九号法律
(再構築協議会)

第二十九条の三

地方公共団体又は鉄道事業者は、旅客鉄道事業に係る路線のうち、二以上の都道府県の区域にわたるもの又は一の都道府県の区域内にのみ存する路線で他の路線と接続して二以上の都道府県の区域にわたる鉄道網を形成するものとして国土交通大臣が定めるものの全部又は一部の区間であって、当該地方公共団体の区域内に存するもの又は当該鉄道事業者が営業するもののうち、輸送需要の減少その他の事由により大量輸送機関としての鉄道の特性を生かした地域旅客運送サービスの持続可能な提供が困難な状況にある区間について、国土交通大臣に対し、当該区間に係る交通手段再構築に関する方針(以下「再構築方針」という。)の作成に関し必要な協議を行うための協議会(以下「再構築協議会」という。)を組織するよう要請することができる。

2前項の「交通手段再構築」とは、旅客鉄道事業により現に提供されている地域旅客運送サービスの提供方法の改善を図るために公共交通事業者等が講ずる次の各号のいずれかに該当する措置(これと併せて一般乗合旅客自動車運送事業若しくは一般乗用旅客自動車運送事業又は自家用有償旅客運送による運送を実施する場合にあっては、当該運送の実施を含む。)及び地方公共団体その他の者が当該措置に対して行う支援をいう。

  1. 旅客鉄道事業による輸送を維持するとともに、停車場の改良、運行計画の変更その他の措置により利用者の利便を確保すること(次号に該当するものを除く。)。
  2. 旅客鉄道事業の全部又は一部を一般乗合旅客自動車運送事業若しくは一般乗用旅客自動車運送事業又は自家用有償旅客運送に転換し、停留所の新設、運行回数の増加その他の措置により利用者の利便を確保すること。

3第一項の規定による要請を受けた国土交通大臣は、当該要請に係る区間が、次の各号のいずれにも該当するもの(以下「特定区間」という。)であると認めるときは、再構築協議会を組織するものとする。

  1. 大量輸送機関としての鉄道の特性を生かした地域旅客運送サービスの持続可能な提供が困難な状況にあること。
  2. 当該区間に係る交通手段再構築(前項に規定する交通手段再構築をいう。以下同じ。)を実施するためには関係者相互間の連携と協働の促進が特に必要であること。

4国土交通大臣は、前項の規定により再構築協議会を組織するときは、あらかじめ、第一項の規定による要請に係る区間をその区域に含む地方公共団体(当該要請をしたものを除く。)の意見を聴かなければならない。

5再構築協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

  1. 国土交通大臣
  2. 特定区間をその区域に含む地方公共団体
  3. 特定区間に係る旅客鉄道事業を経営する鉄道事業者
  4. 関係する公共交通事業者等、道路管理者その他次条第一項に規定する交通手段再構築実証事業又は再構築方針に定めようとする事業を実施すると見込まれる者
  5. 関係する公安委員会
  6. 地域公共交通の利用者、学識経験者その他の国土交通大臣が必要と認める者

6国土交通大臣は、再構築協議会において協議を行うときは、あらかじめ、前項第二号から第四号までに掲げる者に、当該協議を行う事項を通知しなければならない。

7前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。

8再構築協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係する地方公共団体及び公共交通事業者等に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

9再構築協議会において協議が調った事項については、再構築協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。

10総務大臣は、再構築方針の作成が円滑に行われるように、再構築協議会の構成員である地方公共団体の求めに応じて、必要な助言をすることができる。

11前各項に定めるもののほか、再構築協議会の運営に関し必要な事項は、再構築協議会が定める。

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