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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第二十九条の八 (再構築方針)

平成十九年法律第五十九号法律
(再構築方針)

第二十九条の八

再構築協議会は、特定区間に係る交通手段再構築を第二十九条の三第二項各号に掲げる措置のどちらの措置により実施するかについての協議が調ったときは、基本方針に即して、再構築方針を作成するものとする。

2再構築方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 交通手段再構築を第二十九条の三第二項各号に掲げる措置のどちらの措置により実施するかの別その他の交通手段再構築に関する基本的な事項
  2. 交通手段再構築を実施する区域
  3. 交通手段再構築の目標
  4. 前号の目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項
  5. 第三号の目標の達成状況の評価に関する事項
  6. 交通手段再構築の実施時期
  7. 前各号に掲げるもののほか、交通手段再構築に関し当該再構築協議会が必要と認める事項

3前項第四号に掲げる事項には、鉄道事業再構築事業又は地域公共交通利便増進事業に関する事項を定めることができる。

4再構築方針は、都市計画等との調和が保たれたものでなければならない。

5再構築協議会は、再構築方針を作成するときは、あらかじめ、住民、地域公共交通の利用者その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

6再構築協議会は、再構築方針を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、総務大臣及び関係する地方公共団体(当該再構築協議会の構成員であるものを除く。)に送付しなければならない。

7総務大臣は、前項の規定により再構築方針の送付を受けたときは、当該再構築方針を作成した再構築協議会の構成員である地方公共団体に対し、必要な助言をすることができる。

8再構築協議会の構成員である地方公共団体は、その作成した地域公共交通計画が再構築方針の作成により変更を必要とするに至ったときは、遅滞なく、当該地域公共交通計画を変更しなければならない。

9第五項から前項までの規定は、再構築方針の変更について準用する。

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