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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第二十九条の七 (道路運送法の特例)

平成十九年法律第五十九号法律
(道路運送法の特例)

第二十九条の七

第二十九条の四第三項第三号、第四号又は第六号から第八号までに掲げる事項が定められた交通手段再構築実証事業計画が同条第六項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る交通手段再構築実証事業の実施主体に対する道路運送法第四条第一項の許可、同法第九条第一項若しくは第十五条第一項の認可、同法第七十九条の登録又は同法第七十九条の七第一項の変更登録があったものとみなす。

2第二十九条の四第三項第五号に掲げる事項が定められた交通手段再構築実証事業計画が同条第六項の規定により公表されたときは、道路運送法第九条第三項、第四項若しくは第六項、第九条の三第三項第十五条第三項若しくは第四項、第十五条の三又は第七十九条の七第三項の規定による届出があったものとみなす。

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