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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第二十九条の四 (交通手段再構築実証事業計画の作成)

平成十九年法律第五十九号法律
(交通手段再構築実証事業計画の作成)

第二十九条の四

再構築協議会は、再構築方針を作成するため必要があると認めるときは、特定区間に係る交通手段再構築の有効性の実証を行う事業(以下「交通手段再構築実証事業」という。)を実施するための計画(以下「交通手段再構築実証事業計画」という。)を作成することができる。

2交通手段再構築実証事業計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 交通手段再構築実証事業を実施する区域
  2. 交通手段再構築実証事業の内容及びその実施主体
  3. 交通手段再構築実証事業の実施期間
  4. 交通手段再構築実証事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
  5. 交通手段再構築により見込まれる効果
  6. 前各号に掲げるもののほか、交通手段再構築実証事業の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項

3前項第二号に掲げる事項には、交通手段再構築実証事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。

  1. 鉄道事業法第七条第一項の認可を要する同法第四条第一項第六号に規定する事業基本計画又は同項第八号若しくは第十号に掲げる事項の変更に関する事項
  2. 鉄道事業法第七条第三項第十六条第三項、第四項若しくは第八項、第十七条又は第二十八条第一項の規定による届出を要する行為に関する事項
  3. 一般乗合旅客自動車運送事業に関する道路運送法第四条第一項の許可を要する事業に係る同法第五条第一項各号に掲げる事項
  4. 道路運送法第九条第一項の認可を要する運賃及び料金の上限の設定又は変更に関する事項
  5. 道路運送法第九条第三項、第四項若しくは第六項、第九条の三第三項第十五条第三項若しくは第四項、第十五条の三又は第七十九条の七第三項の規定による届出を要する行為に関する事項
  6. 道路運送法第十五条第一項の認可を要する一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画の変更に関する事項
  7. 自家用有償旅客運送に関する道路運送法第七十九条の登録を要する事業に係る同法第七十九条の二第一項各号に掲げる事項
  8. 道路運送法第七十九条の七第一項の変更登録を要する同法第七十九条の二第一項各号に掲げる事項又は同項第五号に規定する事業者協力型自家用有償旅客運送を行うかどうかの別の変更に関する事項

4再構築協議会は、交通手段再構築実証事業計画に前項第一号、第三号、第四号又は第六号から第八号までに掲げる事項を定めるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

5国土交通大臣は、前項の同意をする場合において、交通手段再構築実証事業計画に第三項第四号に掲げる事項が定められているときは、あらかじめ、当該事項について運輸審議会に諮るものとする。

6再構築協議会は、交通手段再構築実証事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

7前三項の規定は、交通手段再構築実証事業計画の変更について準用する。

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