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鉄道事業法 第二十八条 (事業の休止)

昭和六十一年法律第九十二号法律
(事業の休止)

第二十八条

鉄道事業者は、鉄道事業の全部又は一部を休止しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2前項の休止の期間は、一年を超えてはならない。

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