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物資の流通の効率化に関する法律 第十五条 (鉄道事業法の特例)

平成十七年法律第八十五号法律
(鉄道事業法の特例)

第十五条

総合効率化事業者がその総合効率化計画について第六条第一項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物鉄道事業についての鉄道事業法第三条第一項の許可若しくは同法第七条第一項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

2貨物鉄道事業を営む認定総合効率化事業者がその認定総合効率化計画の変更について第七条第一項の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物鉄道事業についての鉄道事業法第七条第一項第二十六条第一項若しくは第二項若しくは第二十七条第一項の認可を受け、又は同法第七条第三項第二十八条第一項若しくは第二十八条の二第六項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

3認定総合効率化事業者たる貨物鉄道事業者(貨物鉄道事業について鉄道事業法第三条第一項の許可を受けた者をいう。)が認定総合効率化事業者たる他の運送事業者と認定総合効率化計画に従って同法第十八条に規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同条の規定による届出をしたものとみなす。認定総合効率化計画に従ってこれを変更したときも、同様とする。

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(海上運送法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)

前条の規定は、海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が施行日前である場合には、適用しない。

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