第六条
流通業務総合効率化事業を実施しようとする者(当該流通業務総合効率化事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「総合効率化事業者」という。)は、共同して、その実施しようとする流通業務総合効率化事業についての計画(以下「総合効率化計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、その総合効率化計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2総合効率化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一流通業務総合効率化事業の目標
- 二流通業務総合効率化事業の内容
- 三流通業務総合効率化事業の実施時期
- 四流通業務総合効率化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
- 五流通業務総合効率化事業に係る貨物利用運送事業法第十一条(同法第三十四条第一項において準用する場合を含む。)又は鉄道事業法第十八条に規定する運輸に関する協定を締結するときは、その内容
- 六流通業務総合効率化事業のうち貨客運送効率化事業に該当するものを実施するときは、その関係地方公共団体
3総合効率化計画には、前項各号に掲げる事項のほか、流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。
- 一当該特定流通業務施設の政令で定める区分の別並びに規模、構造及び設備その他の当該特定流通業務施設の整備の内容
- 二当該特定流通業務施設の用に供する土地の所在及び面積
- 三その他主務省令で定める事項
4主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その総合効率化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
- 一総合効率化計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。
- 二総合効率化計画に記載された事項が流通業務総合効率化事業を確実に遂行するため適切なものであること。
- 三総合効率化計画に記載された事業のうち、第一種貨物利用運送事業に該当するものについては、当該事業を実施する者が貨物利用運送事業法第六条第一項各号(第五号を除く。)のいずれにも該当しないこと。
- 四
- 五
- 六
- 七
- 八総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物軌道事業に該当するものについては、その総合効率化計画に記載された貨物軌道事業の内容が軌道法第三条の特許の基準に適合すること。
- 九
- 十総合効率化計画に記載された事業のうち、倉庫業に該当するものについては、当該事業を実施する者が倉庫業法第六条第一項各号のいずれにも該当しないこと。
- 十一総合効率化計画に記載された事業のうち、貨客運送効率化事業に該当するものについては、その総合効率化計画に記載された貨客運送効率化事業の内容が、関係地方公共団体が実施する地域公共交通(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二条第一号に規定する地域公共交通をいう。)に関する施策と調和したものであること。
- 十二総合効率化計画に前項各号に掲げる事項が記載されている場合には、同項の特定流通業務施設の立地、規模、構造及び設備が同項第一号の区分に従い主務省令で定める基準に適合すること。
5流通業務総合効率化事業のうち貨客運送効率化事業(地域公共交通計画(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第五条第一項に規定する地域公共交通計画をいう。以下同じ。)に定められたものに限る。)に該当するものが記載された総合効率化計画に対する前項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは、「次の各号(第十一号を除く。)」とする。
6国土交通大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、総合効率化計画に記載された事業のうち外国人国際第二種貨物利用運送事業に該当するものについては、その総合効率化計画の認定において、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。
7国土交通大臣は、軌道法第三条の特許を要する事業が記載された総合効率化計画について第一項の認定をしようとするときは、運輸審議会に諮るものとする。
8国土交通大臣は、総合効率化計画について第一項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下この項において同じ。)に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する都道府県公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は都道府県公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
9国土交通大臣は、流通業務総合効率化事業のうち貨客運送効率化事業(地域公共交通計画に定められたものを除く。)に該当するものが記載された総合効率化計画について第一項の認定をしようとするときは、関係地方公共団体に意見を聴くものとする。
10主務大臣は、第三項各号に掲げる事項が記載された総合効率化計画について第一項の認定をしようとするときは、都道府県知事の意見を聴くものとする。
11国土交通大臣は、第三項各号に掲げる事項(港湾流通拠点地区において同項の特定流通業務施設の整備を行うものに係るものに限る。第十三項において同じ。)が記載された総合効率化計画について第一項の認定をしようとするときは、当該港湾流通拠点地区を指定した港湾管理者に協議し、その同意を得るものとする。
12国土交通大臣は、流通業務総合効率化事業のうち貨客運送効率化事業に該当するものが記載された総合効率化計画について第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨及び当該総合効率化計画に記載された事項を当該関係地方公共団体に通知するものとする。
13国土交通大臣は、第三項各号に掲げる事項が記載された総合効率化計画について第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該港湾流通拠点地区を指定した港湾管理者に通知するものとする。
14第一項の認定に関し必要な事項は、主務省令で定める。