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国土交通省関係物資の流通の効率化に関する法律施行規則 第一条 (道路管理者の意見の聴取)

平成十七年国土交通省令第百号府省令
(道路管理者の意見の聴取)

第一条

国土交通大臣(物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下「法」という。)第五十二条の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者)は、法第六条第一項の認定の申請があった場合には、同条第八項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業(法第四条第十四号に規定する貨物軌道事業をいう。次条において同じ。)を実施する区域を管轄する道路管理者(次項において「関係道路管理者」という。)の意見を徴しなければならない。

2関係道路管理者である地方公共団体の長は、前項の規定により意見を求められたときは、期限を指定して、当該地方公共団体の議会の意見を徴しなければならない。

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(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律附則第一条第五号に規定する規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。

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