(道路管理者の意見を聴く必要がない場合)
第二条
法第六条第八項ただし書の国土交通省令で定める場合は、同条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。
法第六条第八項ただし書の国土交通省令で定める場合は、同条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。
中小企業流通業務効率化促進法第十一条第七項の第一種貨物利用運送事業登録に係る手続的事項を定める省令(平成四年運輸省令第二十九号)は、廃止する。
令和八年度においては、第一条による改正後の国土交通省関係流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則第十条第一項及び第十七条第一項の規定の適用については、「毎年度七月末日までに」とあるのは、「令和八年十月末日までに」とする。