条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省関係物資の流通の効率化に関する法律施行規則 第二条 (道路管理者の意見を聴く必要がない場合)

平成十七年国土交通省令第百号府省令
(道路管理者の意見を聴く必要がない場合)

第二条

第六条第八項ただし書の国土交通省令で定める場合は、同条第二項第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(中小企業流通業務効率化促進法第十一条第七項の第一種貨物利用運送事業登録に係る手続的事項を定める省令の廃止)

中小企業流通業務効率化促進法第十一条第七項の第一種貨物利用運送事業登録に係る手続的事項を定める省令(平成四年運輸省令第二十九号)は、廃止する。

(経過措置)
附則

令和八年度においては、第一条による改正後の国土交通省関係流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則第十条第一項及び第十七条第一項の規定の適用については、「毎年度七月末日までに」とあるのは、「令和八年十月末日までに」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省関係物資の流通の効率化に関する法律施行規則第二条(道路管理者の意見を聴く必要がない場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(道路管理者の意見の聴取) 国土交通省関係物資の流通の効率化に関する法律施行規則 目次 第三条(総合効率化計画の変更の認定) →