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国土交通省関係物資の流通の効率化に関する法律施行規則
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国土交通省関係物資の流通の効率化に関する法律施行規則 第三条 (総合効率化計画の変更の認定)
平成十七年国土交通省令第百号
府省令
(総合効率化計画の変更の認定)
第三条
前二条
の規定は、法
第七条第一項
の規定による変更の認定の申請があった場合について準用する。
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この条文が参照している条文
第2条
物資の流通の効率化に関する法律 第7条
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国土交通省関係物資の流通の効率化に関する法律施行規則 目次
第四条(法第八条第一項の国土交通省令で定める埋立地) →