(法第八条第一項の国土交通省令で定める埋立地)
第四条
法第八条第一項の国土交通省令で定める埋立地は、同項の指定の時において次のいずれかに該当する埋立地とする。
- 一公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十二条第二項の竣功認可の告示があった日から十年を経過した埋立地(港湾管理者又は港湾管理者の出資に係る法人が港湾の開発、利用及び保全に密接に関連する施設を整備するため所有する埋立地であって建築物その他の構築物(仮設のものを除く。)の用に供されていないものを除く。)
- 二住宅又は教育施設の用に供する埋立地その他の港湾の開発、利用及び保全に密接に関連する施設の整備を図る必要がない埋立地