(都道府県が処理する事務)
第十三条
法第六条第一項及び第四項(法第七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条第一項及び第二項、第九条第一項及び第二項並びに第二十九条の規定による主務大臣の権限に属する事務のうち経済産業大臣の権限(一の都道府県の区域内のみにおいて実施される中小企業流通業務総合効率化事業に係るものに限る。)に属する事務は、当該区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。この場合においては、当該事務に係る主務大臣に関するこれらの規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。