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物資の流通の効率化に関する法律施行令 第十二条 (主務大臣)

平成十七年政令第二百九十八号政令
(主務大臣)

第十二条

第五条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、同条第一項に規定する基本方針のうち、同条第二項第四号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、同項第五号に掲げる事項に係る部分については経済産業大臣とし、その他の部分については国土交通大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣とする。

2第六条第一項並びに第四項及び第十項(これらの規定を法第七条第四項において準用する場合を含む。第十四条第一項から第四項までにおいて同じ。)、第七条第一項及び第二項並びに第二十九条における主務大臣は、次の各号に掲げる流通業務総合効率化事業の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。ただし、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二条第十二号に規定する貨客運送効率化事業又は港湾流通拠点地区(法第四条第五号に規定する港湾流通拠点地区をいう。以下同じ。)において特定流通業務施設(法第四条第三号に規定する特定流通業務施設をいう。以下同じ。)の整備を行う事業を含む流通業務総合効率化事業については、当該各号に定める大臣及び国土交通大臣とする。

  1. 中小企業流通業務総合効率化事業イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでに定める大臣
    1. 貨物流通事業者(貨物の輸送、保管その他の流通のうち国土交通省の所掌に係るものの事業を行う者をいう。以下この項において同じ。)が実施するもの国土交通大臣及び経済産業大臣
    2. 食品等生産業者等(法第四条第十八号に規定する食品等生産業者等をいう。以下この項において同じ。)が実施するもの経済産業大臣及び農林水産大臣
    3. 貨物流通事業者及び食品等生産業者等以外の者が実施するもの経済産業大臣
  2. 前号に掲げるもの以外の流通業務総合効率化事業イからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める大臣
    1. 貨物流通事業者が実施するもの国土交通大臣
    2. 食品等生産業者等が実施するもの(ハに掲げるものを除く。)農林水産大臣
    3. 食品等生産業者等が実施するもののうち、法第四条第一号に規定する流通業務の効率化を図るための情報処理システム、設備又は一連の措置(物資の種類を問わず利用し、又は実施し得るものに限る。)を導入するもの経済産業大臣及び農林水産大臣
    4. 貨物流通事業者及び食品等生産業者等以外の者が実施するもの経済産業大臣

3第九条第一項及び第二項における主務大臣は、次の各号に掲げる特定流通業務施設の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。

  1. 卸売市場農林水産大臣
  2. 倉庫(倉庫業の用に供するものに限る。)国土交通大臣
  3. 前二号に掲げるもの以外の流通業務施設であって、中小企業流通業務総合効率化事業の用に供するもの経済産業大臣
  4. 前三号に掲げるもの以外の流通業務施設国土交通大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣

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