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物資の流通の効率化に関する法律 第十四条 (海上運送法の特例)

平成十七年法律第八十五号法律
(海上運送法の特例)

第十四条

総合効率化事業者がその総合効率化計画について第六条第一項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物運送一般旅客定期航路事業についての海上運送法第三条第一項の許可若しくは同法第十一条第一項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

2貨物運送一般旅客定期航路事業を営む認定総合効率化事業者がその認定総合効率化計画の変更について第七条第一項の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物運送一般旅客定期航路事業についての海上運送法第十一条第一項若しくは第十八条第一項、第二項若しくは第四項の認可を受け、又は同法第十一条第三項若しくは第十六条第一項若しくは第二項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

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