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物資の流通の効率化に関する法律 第十三条

平成十七年法律第八十五号法律

第十三条

総合効率化事業者がその総合効率化計画について第六条第一項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物軽自動車運送事業についての貨物自動車運送事業法第三十六条第一項の規定による届出をしなければならないものについては、同項の規定により届出をしたものとみなす。

2貨物軽自動車運送事業を営む認定総合効率化事業者がその認定総合効率化計画の変更について第七条第一項の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物軽自動車運送事業についての貨物自動車運送事業法第三十六条第一項後段、第三項又は第四項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により届出をしたものとみなす。

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