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海上運送法 第十六条 (事業の休廃止の届出)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(事業の休廃止の届出)

第十六条

一般旅客定期航路事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、休止又は廃止の日の三十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

2一般旅客定期航路事業者は、指定区間に係るその事業を休止し、又は廃止しようとするとき(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、休止又は廃止の日の六月前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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