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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第三十五条 (海上運送法の特例)

平成十九年法律第五十九号法律
(海上運送法の特例)

第三十五条

新地域旅客運送事業者がその新地域旅客運送事業計画について第三十条第三項の認定を受けたときは、当該新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、一般旅客定期航路事業について海上運送法第三条第一項の許可若しくは同法第十一条第一項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものと、貨客定期航路事業について同法第二十条第一項の登録を受け、又は同条第二項において準用する同法第十九条の十第一項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録を受け、又は届出をしたものと、一般不定期航路事業について同法第二十二条第一項の登録を受け、又は同条第二項において準用する同法第十九条の十第一項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録を受け、又は届出をしたものとみなす。

2一般旅客定期航路事業等を営む認定新地域旅客運送事業者がその認定新地域旅客運送事業計画の変更について第三十条第六項の変更の認定を受けたときは、当該認定新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、一般旅客定期航路事業について海上運送法第十一条第一項若しくは第十八条第一項、第二項若しくは第四項の認可を受け、又は同法第十一条第三項若しくは第十六条第一項若しくは第二項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものと、貨客定期航路事業について同法第二十条第二項において準用する同法第十九条の十第一項若しくは第十九条の十三第一項の規定による届出をし、又は同法第二十条第二項において準用する同法第十九条の十二第一項の確認を受けなければならないものについては、これらの規定により届出をし、又は確認を受けたものと、一般不定期航路事業について同法第二十二条第二項において準用する同法第十九条の十第一項若しくは第十九条の十三第一項の規定による届出をし、又は同法第二十二条第二項において準用する同法第十九条の十二第一項の確認を受けなければならないものについては、これらの規定により届出をし、又は確認を受けたものとみなす。

3一般旅客定期航路事業を営む認定新地域旅客運送事業者がその運賃等について第三十一条第一項の規定による届出をしたときは、運賃等のうち、海上運送法第七条第一項の規定による届出をしなければならないものについては、同項の規定により届出をしたものとみなす。

4一般旅客定期航路事業等を営む認定新地域旅客運送事業者がその運賃等について第三十一条第三項の規定による公示をしたときは、運賃等のうち、海上運送法第九条又は同法第二十条第三項若しくは第二十二条第三項において準用する同法第十九条の十一の規定による公示をしなければならないものについては、これらの規定により公示をしたものとみなす。

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