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海上運送法 第十九条の十二 (承継)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(承継)

第十九条の十二

対外旅客定期航路事業の譲渡又は対外旅客定期航路事業者について相続、合併若しくは分割(当該対外旅客定期航路事業を承継させるものに限る。)があつた場合は、当該対外旅客定期航路事業を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その協議により当該対外旅客定期航路事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。第五項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該対外旅客定期航路事業を承継した法人(以下この条において「承継法人等」という。)は、当該承継法人等が第十九条の九第一項各号のいずれにも該当しないことについて国土交通大臣の確認を受けたときに限り、対外旅客定期航路事業者の地位を承継する。

2前項の確認を受けようとする承継法人等は、国土交通省令で定めるところにより、承継の事由並びに第十九条の七第二項第一号及び第五号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

3国土交通大臣は、第一項の確認をしたときは、前項の申請書に記載された事項(第十九条の七第二項第一号に掲げるものに限る。)を対外旅客定期航路事業者登録簿に登録しなければならない。

4国土交通大臣は、第一項の確認をしなかつたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該確認の申請をした承継法人等に通知しなければならない。

5相続人が被相続人の死亡後六十日以内に第一項の確認の申請をした場合においては、当該確認をした旨の通知又は前項の通知を受けるまでは、被相続人に対してした対外旅客定期航路事業の登録は、その相続人に対してしたものとみなす。

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