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海上運送法 第二十二条 (一般不定期航路事業)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(一般不定期航路事業)

第二十二条

一般不定期航路事業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。

2第十条の二から第十条の八まで、第十九条第二項第十九条の三第十九条の四第十九条の七第二項及び第三項、第十九条の八から第十九条の十まで並びに第十九条の十二から第十九条の十五までの規定は、一般不定期航路事業及び前項の登録について準用する。この場合において、第十九条の七第二項第二号中「終点」とあるのは「終点又は航行する水域」と、第十九条の八第一項及び第三項、第十九条の十第二項並びに第十九条の十二第三項中「対外旅客定期航路事業者登録簿」とあるのは「一般不定期航路事業者登録簿」と読み替えるものとする。

3第十三条第十九条の二及び第十九条の十一の規定は、一般不定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。第三十二条の二において同じ。)について準用する。

4第十五条及び第十九条の十七の規定は、一般不定期航路事業(旅客船を就航させて、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をするものに限る。)について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは、「第二十二条第四項」と読み替えるものとする。

5第十五条の規定は、一般不定期航路事業(本邦の各港間において行うものにあつては、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするもの以外のもの、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において行うものにあつては、旅客船以外の船舶を就航させて行うものに限る。)について準用する。

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附則

附則第七条第一項、第八条第一項、第十一条第二項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項若しくは第十八条第一項の規定又は前条第二項の規定により第三条第一項の許可又は第二十三条の登録を受けたものとみなされる者であって、これらの規定により第一種利用運送事業若しくは第二種利用運送事業又は運送取次事業についてそれぞれ二以上の許可又は登録を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可又は登録を一の許可又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。

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