第五十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
- 一第十条(第十九条の六第二項及び第十九条の十六第一項において準用する場合並びに第二十条第二項及び第二十条の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公示をしなかつた者
- 二
- 三
- 四第十九条の十三第一項(第二十条第二項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、事業を廃止した者
- 五第二十条の二第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、貨物専用定期航路事業を営んだ者
- 六正当な理由がなく、第三十二条の六の規定による命令に違反して、安全統括管理者資格者証を返納しなかつた者
- 七正当な理由がなく、第三十二条の十の規定による命令に違反して、運航管理者資格者証を返納しなかつた者