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海上運送法 第十九条の十六 (準用規定)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(準用規定)

第十九条の十六

第十条から第十条の八まで、第十五条第十九条第二項第十九条の三及び第十九条の四の規定は、対外旅客定期航路事業について準用する。

2第十三条及び第十九条の二の規定は、対外旅客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。第三十二条の二において同じ。)について準用する。

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