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海上運送法 第十条 (賃率表の公示)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(賃率表の公示)

第十条

一般旅客定期航路事業者は、当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物(石炭、ばら積みの穀類その他大量輸送に適する貨物であつて国土交通省令で定めるもの並びに自動車航送に係る自動車及びその積載貨物を除く。)を運送する場合には、賃率表を定め、これを実施する前に、公示しなければならない。賃率表を変更しようとするときも、同様とする。

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(処分、手続等に関する経過措置)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新法中相当する規定があるものは、省令で定めるところにより、新法によりしたものとみなす。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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