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海上運送法 第三十一条 (荷主の禁止行為)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(荷主の禁止行為)

第三十一条

荷主は、定期航路事業を営む者(以下この条及び次条において「定期航路事業者」という。)と通謀して、虚偽の運賃請求書を受領し、運送貨物の品目又は等級について賃率表の適用を偽り、運送貨物の数量を偽り、その他著しく不公正な方法によつて、定期航路事業者が第十条の規定により公示した賃率表の運賃及び料金より低い金額で当該定期航路事業者に貨物を運送させてはならない。

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附則

附則第七条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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