第五十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。一第十九条の十第一項(第二十条第二項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。二第三十一条の規定に違反したとき。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗