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海上運送法 第五十一条

昭和二十四年法律第百八十七号法律

第五十一条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十九条の十第一項第二十条第二項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  2. 第三十一条の規定に違反したとき。

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(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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