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海上運送法 第三十二条 (運送秩序に関する勧告)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(運送秩序に関する勧告)

第三十二条

国土交通大臣は、定期航路事業者(定期航路事業を営もうとする者を含む。)と他の船舶運航事業者との間に貨物の運送について過度の競争を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、その競争が定期航路事業の健全な発達を阻害するおそれがあると認めるときは、当事者に対して競争の停止又は防止のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

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