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海上運送法施行規則 第四十八条 (職権の委任)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(職権の委任)

第四十八条

海上運送法施行令(昭和三十年政令第二百七十六号。次条において「令」という。)第四条第一項第一号及び第三号から第五号までに掲げる職権(同条第三項に規定する職権を除く。)を行う地方運輸局長は、次のとおりとする。

  1. 第十八条第二項(法第十九条の六第二項及び第二十一条の五において準用する場合を含む。)の規定による法人の合併又は分割の認可にあつては、合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業を承継する法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長
  2. 第二十二条第一項の規定による登録、法第二十二条第二項において準用する法第十条の三第一項の規定による安全管理規程の設定又は変更の届出、法第二十二条第二項において準用する法第十条の三第三項の規定による安全管理規程の変更の命令、法第二十二条第二項において準用する法第十条の四第四項の規定による安全統括管理者の選任又は解任の届出、法第二十二条第二項において準用する法第十条の六第三項の規定による運航管理者の選任又は解任の届出、法第二十二条第二項において準用する法第十条の八の規定による安全統括管理者又は運航管理者の解任の命令、法第二十二条第二項において準用する法第十九条第二項の規定による輸送の安全の確保に関する命令、法第二十二条第三項において準用する法第十九条の二の規定による保険契約締結の命令、法第二十二条第二項において準用する法第十九条の三の規定による輸送の安全に関わる情報の整理及び公表、法第二十二条第二項において準用する法第十九条の七第二項及び第三項の規定による事業の登録申請、法第二十二条第二項において準用する法第十九条の八の規定による事業の登録、法第二十二条第二項において準用する法第十九条の十第一項の規定による変更の届出、法第二十二条第二項において準用する法第十九条の十二第一項の規定による承継の確認、法第二十二条第二項において準用する法第十九条の十三第一項の規定による事業の廃止の届出、法第二十二条第二項において準用する法第十九条の十四の規定による登録の取消し等、法第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を法第三十三条において準用する場合を含む。)の規定による事業の開始、変更及び廃止の届出並びに法第三十二条の規定による運送秩序に関する勧告にあつては、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長
  3. 第二十九条第一項の規定による協定の締結若しくはその内容の変更の認可又は同条第三項の規定による協定の内容の変更の命令若しくは認可の取消しにあつては、協定に関する事務を統括する事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長
  4. 第三十八条第三項及び第八項の規定による船舶の総トン数等の測度並びに同条第四項及び第九項の規定による船舶の検査にあつては、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(船舶が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長)
  5. 前各号に掲げるもの以外の職権にあつては、所轄地方運輸局長

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