条文くん法令検索 AIに質問する

海上運送法 第十条の三 (安全管理規程)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(安全管理規程)

第十条の三

一般旅客定期航路事業者は、輸送の安全を確保するため、安全管理規程を定め、その事業の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2安全管理規程は、次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。

  1. 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
  2. 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項
  3. 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項
  4. 次条第一項に規定する安全統括管理者の選任に関する事項
  5. 第十条の六第一項に規定する運航管理者の選任に関する事項

3国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

4一般旅客定期航路事業者は、安全管理規程を遵守しなければならない。

e-Gov法令検索で第十条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上運送法第十条の三(安全管理規程)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十条の二(輸送の安全性の向上) 海上運送法 目次 第十条の四(安全統括管理者) →