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海上運送法施行規則 第七条の五 (安全管理規程の設定又は変更の届出)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(安全管理規程の設定又は変更の届出)

第七条の五

第十条の三第一項の規定により安全管理規程の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定(変更)届出書を事業開始の日(変更届出の場合は、当該変更を実施する日)までに所轄地方運輸局長に提出するものとする。

  1. 住所及び氏名
  2. 届出をしようとする安全管理規程(変更届出の場合は、新旧の安全管理規程(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
  3. 事業開始予定期日(変更届出の場合は、その実施の予定期日)
  4. 変更届出の場合は、変更を必要とする理由

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