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海上運送法施行規則 第二十一条の七

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令

第二十一条の七

第七条の二第七条の五から第七条の十一まで、第十九条の二第十九条の二の二第二十条から第二十条の五まで、第二十条の七から第二十条の九まで及び第二十条の十一の規定は、外航貨客定期航路事業及び当該事業の登録について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるもとする。

2第二十条の六の規定は、外航貨客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)について準用する。

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