(準用規定)
第二十一条の六
第七条の二、第七条の四から第七条の十まで、第十九条の二、第十九条の二の二、第二十条の二から第二十条の四まで及び第二十条の七の規定は、内航貨客定期航路事業及び当該事業の登録について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2第二十条の六の規定は、内航貨客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)について準用する。この場合において、同条中「営業所」とあるのは「営業所及び発着所」と、「運送約款」とあるのは「第六条各号に規定する事項を記載した運送約款」と読み替えるものとする。