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海上運送法施行規則 第七条の四 (安全管理規程の内容)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(安全管理規程の内容)

第七条の四

一般旅客定期航路事業者の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。

  1. 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項
    1. 基本的な方針に関する事項
    2. 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項
    3. 取組に関する事項
  2. 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項
    1. 営業所の名称、所在場所及び連絡先その他の組織体制に関する事項
    2. 勤務体制に関する事項
    3. 経営の責任者が輸送の安全の確保に関し責任を有することその他の経営の責任者の責務に関する事項
    4. 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項
    5. 運航管理者の権限及び責務に関する事項
  3. 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項
    1. 事故、災害等の発生の状況に関する情報その他の輸送の安全に関わる情報を所轄地方運輸局長、経営の責任者、安全統括管理者、運航管理者その他の関係者に確実に伝達し、及び共有する方法に関する事項
    2. 船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項
    3. 事故、災害等の防止対策の検討及び実施に関する事項
    4. 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項
    5. 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項
    6. 従業者に対しその職務に関し必要な知識及び能力を習得させるための教育及び訓練の実施方法に関する事項
    7. 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項(輸送の安全に係る業務の実施について正確な記録を確保する方法に関する事項を含む。)
    8. 事業の実施及びその管理の改善に関する事項
  4. 安全統括管理者の選任及び解任に関する事項
  5. 運航管理者の選任及び解任に関する事項

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