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大規模地震対策特別措置法施行規則 第三条 (法第八条第一項第八号の内閣府令で定めるもの)

昭和五十四年総理府令第三十八号府省令
(法第八条第一項第八号の内閣府令で定めるもの)

第三条

第八条第一項第八号の計画又は規程に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第三条第一項の実施基準
  2. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第三条第一項の細則
  3. 軌道運転規則(昭和二十九年運輸省令第二十二号)第四条第一項の施設及び車両の整備並びに運転取扱に関して定められた細則
  4. 海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第七条の四(同令第二十二条の六において準用する場合を含む。)及び第二十条の十一の安全管理規程
  5. 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第四十八条の二第一項の運行管理規程

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