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大規模地震対策特別措置法施行規則 第二条の二 (令第七条第二項の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所)

昭和五十四年総理府令第三十八号府省令
(令第七条第二項の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所)

第二条の二

第七条第二項の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地とする。

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