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大規模地震対策特別措置法施行規則
昭和五十四年総理府令第三十八号
府省令
· 条文 17 件 ·
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大規模地震対策特別措置法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(危険動物の範囲)
第一条の二
(地震防災応急計画の届出等)
第二条
(令第七条第二項の規定による送付)
第二条の二
(令第七条第二項の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所)
第三条
(法第八条第一項第八号の内閣府令で定めるもの)
第四条
(地震防災信号)
第四条の二
(令第十条の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所)
第五条
(交通の禁止又は制限についての標示の様式等)
第六条
(緊急輸送車両についての確認に係る申出の手続)
第六条の二
(緊急輸送車両の標章及び証明書の様式)
第六条の三
(標章等の記載事項の変更の届出)
第六条の四
(標章等の再交付の申出)
第六条の五
(標章等の返納)
第六条の六
(令第十三条の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所)
第七条
(公用令書等の様式)
第八条
(身分を示す証票)
第九条
(地震防災応急対策に係る措置の実施状況の報告時期)
別表
別表
(e-Gov)