(身分を示す証票) 第八条 法第二十七条第九項において準用する災害対策基本法第八十三条第二項に規定する身分を示す証票は、その職員の所属する都道府県又は指定行政機関若しくは指定地方行政機関において発行する身分証明書とする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗