条文くん法令検索 AIに質問する

大規模地震対策特別措置法施行規則 第八条 (身分を示す証票)

昭和五十四年総理府令第三十八号府省令
(身分を示す証票)

第八条

法第二十七条第九項において準用する災害対策基本法第八十三条第二項に規定する身分を示す証票は、その職員の所属する都道府県又は指定行政機関若しくは指定地方行政機関において発行する身分証明書とする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大規模地震対策特別措置法施行規則第八条(身分を示す証票)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(公用令書等の様式) 大規模地震対策特別措置法施行規則 目次 第九条(地震防災応急対策に係る措置の実施状況の報告時期) →