条文くん法令検索 AIに質問する

大規模地震対策特別措置法施行規則 第九条 (地震防災応急対策に係る措置の実施状況の報告時期)

昭和五十四年総理府令第三十八号府省令
(地震防災応急対策に係る措置の実施状況の報告時期)

第九条

第十七条に規定する報告は、地震防災応急対策に係る措置を実施するため必要な体制を整備したときその他警戒宣言が発せられた後の経過に応じて逐次行うものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大規模地震対策特別措置法施行規則第九条(地震防災応急対策に係る措置の実施状況の報告時期)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(身分を示す証票) 大規模地震対策特別措置法施行規則 目次