(地震防災応急対策に係る措置の実施状況の報告時期) 第九条 令第十七条に規定する報告は、地震防災応急対策に係る措置を実施するため必要な体制を整備したときその他警戒宣言が発せられた後の経過に応じて逐次行うものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗