(地震防災応急対策に係る措置の実施状況の報告)
第十七条
法第二十八条第二項の規定による報告は、同項に規定する者が法令又は地震防災強化計画に基づき実施した地震防災応急対策に係る措置について、内閣府令で定めるところにより、法第二十一条第一項各号に掲げる事項ごとに行うものとする。
法第二十八条第二項の規定による報告は、同項に規定する者が法令又は地震防災強化計画に基づき実施した地震防災応急対策に係る措置について、内閣府令で定めるところにより、法第二十一条第一項各号に掲げる事項ごとに行うものとする。