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大規模地震対策特別措置法施行令 第十八条 (法第三十二条第二項の規定による交通の禁止又は制限の手続)

昭和五十三年政令第三百八十五号政令
(法第三十二条第二項の規定による交通の禁止又は制限の手続)

第十八条

公安委員会は、法第三十二条第二項の規定により歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区間及び期間を記載した内閣府令で定める様式の標示を内閣府令で定める場所に設置してこれを行わなければならない。ただし、標示を設置して行うことが困難であると認めるときは、公安委員会の管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、これを行うことができる。

2前項の規定による交通の禁止又は制限を行う場合において、必要があると認めるときは、公安委員会は、適当な回り道を明示して一般の交通に支障のないようにしなければならない。

3公安委員会は、法第三十二条第二項の規定により歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限するときは、あらかじめ当該道路の管理者の意見を聴かなければならない。

4公安委員会は、法第三十二条第二項の規定により歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限するときは、あらかじめ関係都道府県の公安委員会に禁止又は制限の対象、区間及び期間を通知しなければならない。

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