(交通の禁止又は制限についての標示の様式等)
第五条
令第十一条第一項及び令第十八条第一項の内閣府令で定める標示の様式は、それぞれ別記様式第四及び別記様式第五のとおりとする。
2令第十一条第一項及び令第十八条第一項の内閣府令で定める場所は、歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限しようとする道路の区間の前面及びその区間内の必要な地点における道路の中央又は路端(歩道と車道の区別のある道路にあつては、歩道の車道側)とする。
令第十一条第一項及び令第十八条第一項の内閣府令で定める標示の様式は、それぞれ別記様式第四及び別記様式第五のとおりとする。
2令第十一条第一項及び令第十八条第一項の内閣府令で定める場所は、歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限しようとする道路の区間の前面及びその区間内の必要な地点における道路の中央又は路端(歩道と車道の区別のある道路にあつては、歩道の車道側)とする。