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大規模地震対策特別措置法施行規則 第六条 (緊急輸送車両についての確認に係る申出の手続)

昭和五十四年総理府令第三十八号府省令
(緊急輸送車両についての確認に係る申出の手続)

第六条

第十二条第一項又は第二項の申出は、別記様式第六の申出書を提出して行うものとする。

2前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

  1. 申出に係る車両の自動車検査証(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項の自動車検査証をいう。)又は軽自動車届出済証(同法第三条の軽自動車の使用者が同法第九十七条の三第一項の規定により届け出たことを証する書類をいう。)の写し
  2. 申出に係る車両が、法第二十四条に規定する緊急輸送を行うものであることを確かめるに足りる書類
  3. 第十二条第二項の申出である場合にあつては、申出に係る車両が、法第二十一条第二項の規定により地震防災応急対策を実施しなければならない者の車両であることを確かめるに足りる書類

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