(緊急輸送車両の標章及び証明書の様式) 第六条の二 令第十二条第三項の標章(次条において「標章」という。)の様式は、別記様式第七のとおりとする。2令第十二条第三項の証明書(次条において「証明書」という。)の様式は、別記様式第八のとおりとする。 e-Gov法令検索で第六条の二を開く ↗