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大規模地震対策特別措置法施行規則 第六条の二 (緊急輸送車両の標章及び証明書の様式)

昭和五十四年総理府令第三十八号府省令
(緊急輸送車両の標章及び証明書の様式)

第六条の二

第十二条第三項の標章(次条において「標章」という。)の様式は、別記様式第七のとおりとする。

2第十二条第三項の証明書(次条において「証明書」という。)の様式は、別記様式第八のとおりとする。

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