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大規模地震対策特別措置法施行規則 第六条の三 (標章等の記載事項の変更の届出)

昭和五十四年総理府令第三十八号府省令
(標章等の記載事項の変更の届出)

第六条の三

標章及び証明書(以下この条次条及び第六条の五において「標章等」という。)の交付を受けた車両の使用者は、当該標章等の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を交付を受けた都道府県知事又は都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出て、標章等の書換え交付を受けなければならない。

2前項の規定による届出は、別記様式第九の届出書及び変更した事項を確かめるに足りる書類を提出して行うものとする。

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